2011年07月28日(木) Tweet シェア [医療保険] 震災復興事業で一時的に報酬が高額な場合、標準報酬を特例算定 東日本大震災に伴う健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定の取扱いに係る特例措置について(7/28付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省はこのほど、「東日本大震災に伴う健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定の取扱いに係る特例措置」に関する通知を発出した。 健康保険料等を計算する際には、4~6月の給与や諸手当、交通費等を合算した「標準報酬月額」がベースになる。ところで、東日本大震災の復興業務等に従事したことにより、給与や諸手当が大幅増になった場合、通常ルールでは「標準報酬月額」が大きく跳ね上がり、保... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする