2011年08月03日(水) Tweet シェア [医療情報] 患者名等削除しても、他情報と照合し個人特定できれば個人情報 医療機関、薬局及び保険者における診療報酬明細書等の個人情報の適切な取扱いについて(8/3付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は8月3日に、「医療機関、薬局及び保険者における診療報酬明細書等の個人情報の適切な取扱い」に関する事務連絡を行った。 最近、厚労省に「一部の医療機関等で、レセプトに記載された個人情報に当たりうる情報を、本人の同意を得ずに、営利目的等で売却・譲渡している事例がある」との情報が寄せられているという。これをうけ厚労省は、(1)「個人情報」の定義の周知徹底(参照)(2)個人情報の第三者提供を... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする