2011年07月29日(金) Tweet シェア [感染症対策] インフルエンザ患者の入院施設管理者に新たな報告義務 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)(7/29付 通知)《厚労省》 発信元: 健康局 厚生労働省 カテゴリ: 保健・健康 厚生労働省は7月29日に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行」に係る通知を発出した。 この通知では、改正省令の内容を概説している。主な改正内容は、インフルエンザ患者を入院させる基幹定点となる医療機関の管理者に対し、患者の年齢・性別、集中治療室・人工呼吸器の使用の有無、脳波検査など急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査実施の有無につい... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする