[特定健診] 被災県代表保険者と避難先県のとりまとめ機関での契約も可

東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保のためのガイドライン等について(7/20付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
保険局
厚生労働省
総務課
カテゴリ:
医療保険

 厚生労働省は7月20日に、東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保のためのガイドライン等についての事務連絡を行った。  これまでにも厚労省は、被災者の特定健診等について、被災などで本来の保険者の健診等が受けられない場合は、避難先の保険者等で実施することが可能であり、この場合の費用は健診等を行った保険者が、本来の保険者に請求することとしている。また老健法に基づく健診...

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