2011年06月29日(水) Tweet シェア [災害医療] 被災地での病院新設等届出、年内は期限過ぎても可 東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(6/29)《内閣》 発信元: 内閣府 カテゴリ: 医療提供体制 政府は6月29日に、「東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」(平成23年政令第194号)を公布した。 医療法第8条では、「臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない」と規定されている。しかし、このたびの震災で... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする