2011年06月20日(月) Tweet シェア [レセ開示] 患者の同意あれば、医療機関の確認とらず保険者がレセ開示可 「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」の一部改正について(6/20付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省はこのほど、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」の一部改正に関する通知を発出した。 保険者によるレセプトの開示については、過去の長い議論を経て、平成17年に厚労省保険局長から「開示請求者とレセプトに記載されている者の同一性を確認すること」「主治医に判断を求めること」などの要件を課したうえで、開示を認める通知が出されている。一方、中医協等の議論を踏まえ、レセプト並みの領収書... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする