2011年06月20日(月) Tweet シェア [医療保険] 生計維持者が行方不明、事実確認に必要な書類・方法示す 東日本大震災により主たる生計維持者の行方が不明となった場合の一部負担金等の免除にあたっての確認方法について(6/20付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 国民健康保険課 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は6月20日に、東日本大震災により主たる生計維持者の行方が不明となった場合の一部負担金等の免除にあたっての確認方法に関する事務連絡を発出した。 事務連絡では、主たる生計維持者の行方が不明となった事実を確認できる書類としては、(1)「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の規定に基づき、行方不明となった者の死亡推定の特例を適用し、支給決定された公的給付等の支給... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする