2011年06月07日(火) Tweet シェア [医療法人] 持分なし法人への円滑移行のためには、税制上の配慮が必要 平成22年度医療施設経営安定化推進事業 出資持分のない医療法人への円滑な移行に関する調査研究報告書(6/7)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は6月7日に、出資持分のない医療法人への円滑な移行に関する調査研究報告書を公表した。 第5次医療法改正により、出資持分のある医療法人の新設は認められず、経過措置のみで存続が可能とされた。持分あり法人は、持分なし法人等への移行が期待されているが進んでいない。平成22年度の状況を見ると、持分あり医療法人は社団医療法人全体の94%を占めている(参照)。 持分なしへの移行が進まない主な理由... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする