2011年06月03日(金) Tweet シェア [出産育児一時金] 退職後も被用者保険から一時金受けられる旨の説明を 健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等について(6/3付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 保険課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は6月3日に、健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等に関する通知を発出した。健康保険法第106条には、「1年以上被保険者であった者が被保険者資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、受けられるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けられる」旨が規定されているが、その際、医療機関が一時金を直接受け取る場合(直接支払制度)にはどうなるのか、などの疑問がわ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする