2011年04月27日(水) Tweet シェア [社会福祉] 仮設住宅をグループホームとする際の基準などの弾力的取扱い 応急仮設住宅のグループホーム等に係る共同生活住居への活用について(4/27付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 社会援護局 障害保健福祉部 カテゴリ: 社会福祉 厚生労働省は4月27日に、応急仮設住宅をグループホームなどの共同生活住居に活用することについての事務連絡を行った。 被災地では、応急仮設住宅の設置が始まっている。仮設住宅をグループホームなどとして活用することは、避難所にいる障害者らの住居確保の方策として非常に有効である。そのため厚労省では、仮設住宅をグループホームなどとして活用する際の人員、設備、運営などの基準の取扱いを示している(参照)。 ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする