2011年03月31日(木) Tweet シェア [医療保険] 4~6月と、通年で2等級の差が例年発生、標準報酬を保険者算定 「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(3/31付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省はこのほど、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に関する通知を発出した。 業務量の季節変動が大きく、通常の定時決定等では不当な標準報酬となってしまうケースについて、別途の取扱い(保険者算定)が行われる。そのケースを具体的に、(1)当年の4~6月の3ヵ月間の給与等から算出した標準報酬月額と、前年の7月~当年の6月までの給与... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする