2011年03月31日(木) Tweet シェア [医療保険] 4~6月の残業等が多い場合、標準報酬算定の関連通知も改正 「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(3/31付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 保険課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省はこのほど、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に関する通知を発出した。 業務量の季節変動が大きく、通常の定時決定等では不当な標準報酬となってしまうケースについて、別の対応がとられることとなった。これに伴い、健康保険法等における定時決定・随時改定の取扱いに関する厚生省通知(昭和36年1月26日付)についても所要の変更を行... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする