2011年04月26日(火) Tweet シェア [出産育児一時金] 保険証提示ない場合の請求等、5月10日受付分以降の取扱い 東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求の取扱いについて(5月10日受付分以降について)(4/26付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は4月26日に、東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求の取扱い(5月10日受付分以降)に関する事務連絡を発出した。 事務連絡では、平成23年5月10日受付分以降の「出産育児一時金の直接支払制度による請求」について、(1)被保険者証の提示がなかった場合には、事業所や過去に受診した医療機関に問い合わせるなどして、可能な限り保険者を特定する(参照... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする