2011年04月26日(火) Tweet シェア [出産育児一時金] 保険者未特定の一時金、5月10日受付分以降の取扱い 東日本大震災に関する出産育児一時金等の按分方法等について(5月10日受付分以降について)(4/26付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は4月26日に、東日本大震災に関する出産育児一時金等の按分方法等についての事務連絡を行った。 事務連絡では、平成23年5月10日受付分以降の直接支払制度による請求について、保険者が特定できない場合の按分方法を示している。具体的には、「医療機関ごとに、平成22年11月25日~平成23年2月10日の受付分に関する各保険者の当該医療機関に対する出産育児一時金の支払実績(直接支払制度によるも... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする