2011年03月31日(木) Tweet シェア [医療保険] 4~6月に残業等が多い業務、標準報酬は保険者が算定 「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について(3/31付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 保険課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省はこのほど、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等に関する通知を発出した。業務量の季節変動が大きく、通常の定時決定等では不当な標準報酬となってしまうケースについて、別の対応がとられることとなった。 健康保険料等を計算するにあたっては、その年の4~6月の3ヵ月間の給与等平均を「標準報酬月額」としている。しか... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする