厚生労働省はこのほど、医療施設と疾病予防施設等との合築に関する通知を発出した。医療施設と疾病予防施設等との合築については、平成7年4月26日付通知で、「同一開設者が、病院または診療所と疾病予防施設を併設する場合、4つの要件をすべて満たすときは、病院または診療所の施設(出入り口、廊下、便所、待合室等を含む)を共用して差し支えない」とされている。 今般、病院に併設する疾病予防施設について、機能訓練...
厚生労働省はこのほど、医療施設と疾病予防施設等との合築に関する通知を発出した。医療施設と疾病予防施設等との合築については、平成7年4月26日付通知で、「同一開設者が、病院または診療所と疾病予防施設を併設する場合、4つの要件をすべて満たすときは、病院または診療所の施設(出入り口、廊下、便所、待合室等を含む)を共用して差し支えない」とされている。 今般、病院に併設する疾病予防施設について、機能訓練...