2011年03月24日(木) Tweet シェア [臨床研修] 臨床研修病院等の募集定員、激変緩和措置は26年3月末まで 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(3/24付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省はこのほど、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正に関する通知を発出した。平成21年4月に行った医師臨床研修制度の見直しにあたっては、臨床研修病院の募集定員および都道府県別の募集定員の上限に関して、激変緩和措置が講じられ、平成22年度および平成23年度の臨床研修に適用されている。 今回、改正されたのは、(1)臨床研修病院の募集定員(2)都道... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする