2011年04月06日(水) Tweet シェア [出産育児一時金] 保険者が特定できない者の専用請求書、紙媒体での提出を 東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求の取扱いについて(4/6付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は4月6日に、東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求の取扱いに関する事務連絡を発出した。 事務連絡では、被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求に関して、平成23年4月10日および25日受付分の請求事務の取扱いについて整理している。 具体的には、4月10日受付分の専用請求書の提出期限については、災害救助法の適用地域... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする