2011年03月29日(火) Tweet シェア [災害救助] 災害救助法適用外県が被災者支援に用いた医療費、適用県に求償 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その4)(3/29付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 社会・援護局 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は3月29日に、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用(その4)について事務連絡を行った。 今般の震災に伴う被害は、きわめて広範囲にわたり、かつ甚大である。そのため、厚労省は、災害救助法の適用県域を越えた避難についても、国庫負担の対象とするという、弾力的運用を行っている。その際、災害救助法適用外の都道府県が行った救助・支援に係る費用は、適用県に請求(求... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする