2011年03月21日(月) Tweet シェア [医療提供体制] 被災地での仮設医療機関、知事への届出は事後で可 平成23年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて(3/21付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は3月21日に、平成23年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いに関する通知を発出した。 このたびの震災では、多くの医療機関を始めとする医療提供体制も被害にあっている。そこで、医療法等の規定をそのまま適用した場合、被災地での医療提供が確保できなくなるため、厚労省が柔軟な取扱いをする旨を整理している。ただし、この取扱いは一時的なものであり... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする