2011年03月04日(金) Tweet シェア [感染症対策] 麻しん患者か否かをより精緻に判断するため、届出様式を変更 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について(3/4付 通知)《厚労省》 発信元: 健康局 厚生労働省 結核感染症課 カテゴリ: 保健・健康 厚生労働省は3月4日に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正に関する通知を発出した。 現在の、麻しん患者の遺伝子検査を行うための届出様式では、発熱または発疹出現からどの程度の日数で検体が採取されたかが把握できず、得られた検査結果の正否の判断ができない状況となっている。そのため、今回の改正では、届出様式に項目を追加... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする