[規制改革] 外国人医師等の臨床修練、手続きの簡素化施行に際し周知を要請

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する症例等について(2/10付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
医政局
カテゴリ:
医療制度改革

 厚生労働省はこのほど、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等についての通知を発出した。同改正省令は、平成23年4月1日から施行されるもの。併せて臨床修練制度の運用および審査期間の見直しも行われる(参照)。  通知では、(1)改正省令の趣旨(2)改正省令の内容(3)「行政手続法の施行に伴う審査基準等の設定について」の一部改正(4)臨床修練の...

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