2011年02月03日(木) Tweet シェア [規制改革] 「医療滞在ビザ」に係る身元保証機関の登録基準が明らかに 医療滞在ビザに係る身元保証機関の登録基準を決めました!(2/3)《国交省》 発信元: 国土交通省 観光庁 カテゴリ: 医療制度改革 国土交通省観光庁は2月3日に、医療滞在ビザに係る身元保証機関の登録基準を策定したことを公表した。 医療滞在ビザの発給時には、登録された旅行会社および医療コーディネーター等が身元保証機関として患者の身元保証を行うことになっている。そのため、今般、旅行会社に関する身元保証人関係の登録基準等を外務省とともに策定したもの。 身元保証機関の登録要件は、(1)旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行会社で... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする