2011年02月02日(水) Tweet シェア [意見募集] 保険料滞納者の給付差止は出産育児一時金以外からを継続 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令案 意見募集要領(2/2)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 国民健康保険課 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は2月2日に、国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集を開始した。 国民健康保険法では、特別の事情なく保険料を1年半以上滞納している場合、保険給付の全部または一部が差し止められる(法第63条の2、国保法施行規則第32条の2)。この差し止めについて、「平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産した場合の出産育児一時金」については対象とならず、差し止... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする