2010年12月24日(金) Tweet シェア [医療広告] 治療方針の広告は可能だが、効果との併記や誇大表現は不可 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)(12/24)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする