2010年12月09日(木) Tweet シェア [地域医療再生] 地域医療再生交付金は、要綱の区分を超えた配分変更不可 地域医療再生臨時特例交付金の運営について(12/9付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省はこのほど、地域医療再生臨時特例交付金の運営に関する通知を発出した。これは、地域医療再生管理運営要領の改正について周知を図るもの(参照)。大きな改正点は、「基金の取り崩しについて、平成21年度および平成22年度の交付要綱に定められた区分を超えた配分変更をしてはならない」という規定が盛り込まれたことがあげられる(参照)。 平成22年度の交付要綱では、交付額の算定方法として(1)都道府県... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする