2010年11月26日(金) Tweet シェア [障害保健] 心神喪失等で他害行為を行った者の入院等による医療状況を報告 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定の施行の状況に関する報告について(11/26)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 精神・障害保健課 障害保健福祉部 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は11月26日に、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定の施行状況に関する報告を公表した。この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療ならびに、その確保のために必要な観察および指導を行うもの。それにより、病状の改善や再発防止を図り、社会復帰を促進することを... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする