[社会福祉] 保育所を運営する社会福祉法人、評議員会設置は不要に

「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(10/14付 通知)《厚労省》

 厚生労働省が10月14日に発出した、「社会福祉法人の認可について」の一部改正に関する通知。  これまで、社会福祉法人が、保育所を経営する事業とあわせて児童福祉法の規定に基づく一時預かり事業を行っている場合は、平成21年4月1日から起算して3年以内に評議員会を置くものとされていた。しかし、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成22年6月2日構造改革特別区域推進本部決定)を踏まえ、本通知では...

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