2010年09月13日(月) Tweet シェア [国保] 失業等で窓口一部負担支払が困難な場合、3ヵ月程度の減免措置を 一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について(9/13付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は9月13日に、「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱い」についての一部改正に関する通知を発出した。 国民健康保険法第44条では、特別の理由により一部負担金(窓口負担)を支払うことが困難な場合には、保険者(市町村)が一部負担の減免を行うことができる旨が規定されている。詳細については、昭和34年の厚生省保険局長通知で定められており、「災害や失業等により生活が... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする