[医療施設] 受付を共同利用する場合、患者への十分な配慮を  厚労省

医療機関における施設の一部を共同で利用する場合の留意事項について(8/2付 通知)《厚労省》

発信元:
医政局
厚生労働省
総務課
カテゴリ:
医療提供体制

 厚生労働省はこのほど、医療機関における施設の一部を共同で利用する場合の留意事項に関する通知を発出した。  従来より、医療機関が同一の建物内に複数設置される場合において、患者の診療に直接供されない施設(玄関、廊下、倉庫等)を共同で利用することについては、やむを得ないものとされている。一方、受付については、医療提供に当たっての責任を明確化する観点から、各医療機関ごとに独立して設置することが原則である...

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