厚生労働省はこのほど、医療機関における施設の一部を共同で利用する場合の留意事項に関する通知を発出した。 従来より、医療機関が同一の建物内に複数設置される場合において、患者の診療に直接供されない施設(玄関、廊下、倉庫等)を共同で利用することについては、やむを得ないものとされている。一方、受付については、医療提供に当たっての責任を明確化する観点から、各医療機関ごとに独立して設置することが原則である...
厚生労働省はこのほど、医療機関における施設の一部を共同で利用する場合の留意事項に関する通知を発出した。 従来より、医療機関が同一の建物内に複数設置される場合において、患者の診療に直接供されない施設(玄関、廊下、倉庫等)を共同で利用することについては、やむを得ないものとされている。一方、受付については、医療提供に当たっての責任を明確化する観点から、各医療機関ごとに独立して設置することが原則である...