2010年06月22日(火) Tweet シェア [療養費] がん治療時の医療用かつら、治療用装具に当たらず療養費支給不可 医療用かつらに関する質問に対する答弁書(6/22)《内閣》 発信元: 内閣 カテゴリ: 医療保険 政府はこのほど、医療用かつらに関する質問に対する答弁書を公表した。参議院議員は、「抗がん剤治療を受ける患者にとって、医療用かつらは治療を不安なく円滑に進める上で必要不可欠だが、非常に高価で経済的・精神的負担である」と指摘。(1)医療用かつらを治療用装具と認め、療養費を支給すべきではないか(2)医療用かつらの費用を医療費控除の対象とできないか―の2点を質問した(参照)。 政府はこれに対し、(1)... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする