2010年06月04日(金) Tweet シェア [臓器移植] 運転免許証の裏面に、臓器提供意思を記載 警察庁 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等について(6/4)《警察庁》 発信元: 交通局 警察庁 カテゴリ: 医療提供体制 警察庁が6月4日に発出した、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に関する資料。これは、ICカード免許証の全国導入の完了と、改正臓器移植法の施行に伴い、道交法施行規則で定められた運転免許証の様式を変更するなど、所要の改正を行うもの(参照)。 運転免許証に臓器提供意思の有無を記載することができるように、裏面に必要な文言が設けられる。また、臓器提供の意思表示のため、運転免許証裏面の備考... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする