厚生労働省は4月19日に、分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託する病院又は診療所の確保支援に関する通知を発出した。
助産所については、分娩時の異常に対応するために医療機関を確保することとされている(医療法第19条)。しかし、嘱託医療機関の確保が困難な助産所があることから、都道府県に対し(1)助産所への相談窓口の周知(2)嘱託医師等の確保支援―の2点を依頼している(参照)。
厚生労働省は4月19日に、分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託する病院又は診療所の確保支援に関する通知を発出した。
助産所については、分娩時の異常に対応するために医療機関を確保することとされている(医療法第19条)。しかし、嘱託医療機関の確保が困難な助産所があることから、都道府県に対し(1)助産所への相談窓口の周知(2)嘱託医師等の確保支援―の2点を依頼している(参照)。