2010年04月13日(火) Tweet シェア [労働] 期間雇用者が育児・介護休業を取得できる範囲について解説 育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について(4/13)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 カテゴリ: 労働衛生 厚生労働省は4月13日に、「育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について」と題したリーフレットを公表した。これは、有期契約や派遣で働いている労働者と雇用している事業主に向け、育児・介護休業法によって、期間雇用者でも休業することで今後働き続けられると見込まれる一定の範囲内で育児・介護休業を取得できることを周知するもの(参照)。リーフレットには、育児休業・介護休業をすることのできる期間雇用... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする