2010年02月19日(金) Tweet シェア [医療広告] 「○○外来」は広告が可能な診療科名と誤認を与える、広告不可 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)(2/19)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療制度改革 厚生労働省は2月19日に、平成19年9月に公表した、医療広告ガイドラインに関するQ&A事例集について、一部追加したものを公表した。 今回追加されたQ&A事例では、広告可能な事項として「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨の広告は可能か、という質問に対して、「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告することはできない。ただし、標榜可能な... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする