厚生労働省は12月24日に、「前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行」に関する通知を出した。
改正政令によると、高齢者の医療の確保に関する法律第100条第3項の規定に基づき、平成22年度及び平成23年度における後期高齢者負担率は、100分の10.26となる。資料には、同日付の官報抜粋が添付されている(参照)。
厚生労働省は12月24日に、「前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行」に関する通知を出した。
改正政令によると、高齢者の医療の確保に関する法律第100条第3項の規定に基づき、平成22年度及び平成23年度における後期高齢者負担率は、100分の10.26となる。資料には、同日付の官報抜粋が添付されている(参照)。