2009年11月27日(金) Tweet シェア [国保] 70歳以上の被保険者の所得額算定方法等に新たな規定 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(11/27付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省はこのほど、「国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行」に関する通知を出した。平成22年1月1日(一部は同年4月1日)に、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行されることから、その趣旨と内容について市町村、国保組合及び後期高齢者医療広域連合に周知徹底を依頼するもの。 改正の趣旨は、地方税法の改正により市町村税に係る所得の算定に変更が生じたことに伴い、国民健康保険法... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする