2009年10月23日(金) Tweet シェア [新型インフル] 電話による診断の場合にも、都道府県知事への届出を 電話による診療によりインフルエンザと診断した患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条第2項の規定に基づく届出の取扱いについて(10/23付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 新型インフルエンザ対策推進本部 カテゴリ: 新型インフル 厚生労働省はこのほど、電話での診療によりインフルエンザと診断した患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条第2項の規定に基づく届出の取扱いに関して事務連絡を行った。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では、感染症患者を診断したときには、「当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする