2009年08月28日(金) Tweet シェア [新型インフル] 急増に伴い、当分の間、医師の届出が不要に 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(施行通知)(8/25付 通知)《厚労省》 発信元: 健康局 厚生労働省 結核感染症課 カテゴリ: 新型インフル 厚生労働省が8月25日付で都道府県等の新型インフルエンザ担当部(局)長に宛てて出した、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令に関する通知。 今回の改正は、医師が新型インフルエンザ(A/H1N1)の患者を診断した場合において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定に基づく届出を、当分の間、不要とするもの(参照)。資料には... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする