救急救命士によるエピネフリン製剤使用で報告書  総務省

「消防機関における自己注射が可能なアドレナリン(エピネフリン)製剤の取扱いに関する検討会」報告書(8/17)《総務省》

発信元:
救急企画室
消防庁
総務省
カテゴリ:
医療提供体制

 総務省は8月17日に、「消防機関における自己注射が可能なアドレナリン(エピネフリン)製剤の取扱いに関する検討会」報告書を公表した。  厚生労働省は、「アナフィラキシーショックで生命が危険な状態にある傷病者が、あらかじめ自己注射が可能なアドレナリン(エピネフリン)製剤を交付されている場合には、救急救命士が同製剤を使用することを認める」とする制度改正を平成21年3月に行った。これを受けて、総務省は救...

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