2009年08月17日(月) Tweet シェア 救急救命士によるエピネフリン製剤使用で報告書 総務省 「消防機関における自己注射が可能なアドレナリン(エピネフリン)製剤の取扱いに関する検討会」報告書(8/17)《総務省》 発信元: 救急企画室 消防庁 総務省 カテゴリ: 医療提供体制 総務省は8月17日に、「消防機関における自己注射が可能なアドレナリン(エピネフリン)製剤の取扱いに関する検討会」報告書を公表した。 厚生労働省は、「アナフィラキシーショックで生命が危険な状態にある傷病者が、あらかじめ自己注射が可能なアドレナリン(エピネフリン)製剤を交付されている場合には、救急救命士が同製剤を使用することを認める」とする制度改正を平成21年3月に行った。これを受けて、総務省は救... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする