集団以外の発生は保健所への届出が不要に  新型インフルエンザ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(7/22)《厚労省》

 厚生労働省は7月22日に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法)施行規則の一部を改正する省令の概要を公表した。同改正は、新型インフルエンザの対応の変更に伴うもの。  感染症に関しては、医師が法に基づき、最寄りの保健所を経由して都道府県知事等に届け出なければならない、とされている。しかし、新型インフルエンザの患者の把握については、6月19日に厚労省が策定した「医療の確保、...

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