2009年07月01日(水) Tweet シェア 精神保健指定医の指定効力失効後に再度申請する場合について通知 厚労省 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(7/1付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 社会・援護局 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省が7月1日付で都道府県知事等に宛てて出した、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下、改正省令)の施行に関するもの。 通知では、精神保健指定医の指定の効力が失効し、失効した日から起算して1年を超えない期間に再度申請を行う場合について、これまでの規則を一部改正し、申請に必要な書類を示している(参照)。 資料2では、厚労省が同日に発出した、「精神衛生... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする