2009年05月18日(月) Tweet シェア 発熱外来受診時の資格証明書は被保険者証とみなす 新型インフルエンザ 新型インフルエンザに係る発熱外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(5/18付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 国民健康保険課 カテゴリ: 新型インフル 厚生労働省が5月18日付けで、地方厚生(支)局医療指導課長等に宛てて出した、新型インフルエンザに係る発熱外来の受診時における国民健康保険被保険者資格証明書(以下、資格証明書)の取扱いに関する通知。 通知では、発熱等、新型インフルエンザの発症の疑いがある場合、資格証明書を交付されている被保険者が、受診前に市町村の窓口に納付相談や保険料の納付に訪れることは、感染拡大を防止する必要性から避ける必要が... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする