要介護家族の介護、年間5日の介護休暇が取得可能に  育児・介護休業法案

労働政策審議会 雇用均等分科会(第95回 4/15)《厚労省》

 厚生労働省が4月15日に開催した、労働政策審議会の雇用均等分科会で配布された資料。この日は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」が示された(参照)。  法律案要綱によると、要介護状態にある家族(1人)の介護を行う場合は、1年間に5日を限度として、「介護休暇」を取得できるようになる(要介護状態にある家族が2人以上の場合は、1...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。