2009年04月06日(月) Tweet シェア 特定機能病院である医療機関名称・所在地等を示した表を一部改正 医療法第4条の2第1項の規定に基づき特定機能病院と称することを承認した件の一部を改正する件(4/6)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療制度改革 厚生労働省は4月6日に、医療法の規定に基づき、特定機能病院である医療機関の名称や所在地等を示した表を一部改めた(参照)。資料には、現行と改正案を示した新旧対照条文が添付されている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする