2009年03月27日(金) Tweet シェア 全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の算定方法等を通知 厚労省 健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について(3/27付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省が3月27日付けで健康保険組合理事長に宛てて出した、健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行に関する通知。 通知では、全国健康保険協会における都道府県単位保険料率の算定方法等を定めるために健康保険法施行令を一部改正するとともに、都道府県単位保険料率の算定に係る所要の経過措置を定める、としている。また、同保険料率の算定方法の細則等を定めるために健康保険法施行規則(省令)の一部を改正す... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする