「通院対象者社会復帰連携体制強化加算」の施設基準など示す  厚労省

「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」の一部改正について(3/31付 通知)《厚労省》

厚生労働省は3月31日付けで、都道府県等の精神保健福祉主管部(局)長宛てに「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」の一部改正についての新旧対照表を通知した(参照)。
 届出に関する手続は、「通院対象者社会復帰連携体制強化加算」が新設されており、資料では同加算の施設基準や届出に関する事項が記載されている。

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