2009年03月13日(金) Tweet シェア 使用歯科材料料の一部改正を通知 厚労省 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(3/13付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 歯科医療管理官 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が3月13日に地方厚生(支)局医療指導課長等宛てに出した通知で、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正に関するもの。 資料には、改正後の点数が示されており、平成21年4月1日より適用するとしている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする