心神喪失等で他害行為を行った者の入院医療、特定病床では期間拡充

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について(3/10付 通知)《厚労省》

 厚生労働省は3月10日に各都道府県知事等宛てに、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について通知を出した。  資料には、新旧対照表(参照)と、改正後全文(参照)が掲載されている。主な改正内容は、心神喪失等で他害行為を行った者の入院医療は、これまで3か月が限度となっていたが、特定病床...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。