2009年03月02日(月) Tweet シェア 救命救急士によるエピネフリン投与に関する通知を一部改正 「救急救命処置の範囲等について」の一部改正について(3/2付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 指導課 カテゴリ: 医療制度改革 厚生労働省が3月2日付けで各都道府県衛生主管部(局)長宛てに出した「救急救命処置の範囲等について」の一部改正に関する通知。 今回の通知は、厚生労働科学研究において、アナフィラキシーショックの状態にある重度傷病者の救命には迅速なエピネフリンの投与が有効であり、あらかじめ自己注射が可能なエピネフリン製剤を交付されている重度重傷者の場合は、救急救命士がエピネフリンの投与を行うことに関して安全性に問題... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする